ビデオ動画マーケティングStudio106


電波法・放送法 | マーケティング戦略アイデアと企画の予備知識


・放送はその「中立性」を保つため、公権力の介入を認めないものとしているが、
 それが他者の人権を侵害する場合は、一定の制限を受ける

電波法に関するビデオ動画マーケティングVIDEOスタジオ106のマーケティング戦略アイデア企画メモ

電波法で定義されている電波とは「三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう」となっていますので、その場合は電波法に従う必要があります。


電波法

第1章 総 則(第1条-第3条)
第2章 無線局の免許
第1節 無線局の免許(第4条-第27条の17
第2節 無線局の登録(第27条の18-第27条の34
第3節 無線局の開設に関するあつせん等(第27条の35-第27条の36
第3章 無線設備(第28条-第38条の2)
第3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等
第1節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第38条の2-第38条の32
第2節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第38条の33-第38条の38
第4章 無線従事者(第39条-第51条)
第5章 運 用
第1節 通 則(第52条-第61条)
第2節 海岸局等の運用(第62条-第70条)
第3節 航空局等の運用(第70条の2-第70条の6)
第4節 無線局の運用の特例(第70条の7・第70条の9)
第6章 監 督(第71条-第82条)
第7章 異議申立て及び訴訟(第83条-第99条)
第7章の2 電波監理審議会(第99条の2-第99条の14
第8章 雑 則(第100条-第104条の5)
第9章 罰 則(第105条-第116条)


放送法に関するビデオ動画マーケティングVIDEOスタジオ106のマーケティング戦略アイデア企画メモ

放送には、基幹放送、一般放送、国内放送、国際放送、邦人向け国際放送、外国人向け国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送、邦人向け協会国際衛星放送、外国人向け協会国際衛星放送、内外放送、衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送、地上基幹放送、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、多重放送、放送局、認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者、基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者、一般放送事業者、放送事業者、認定放送持株会社、放送番組、教育番組、教養番組などの定義があり該当する放送を行う上では調査が必要。インターネットだから比較的に許容される現在より将来は許容範囲が狭くなる可能性も思案、対策しています。

放送法

第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 放送番組の編集等に関する通則(第三条第十四条)
 第三章 日本放送協会
  第一節 通則(第十五条第十九条)
  第二節 業務(第二十条第二十七条)
  第三節 経営委員会(第二十八条第四十一条)
  第四節 監査委員会(第四十二条第四十八条)
  第五節 役員及び職員(第四十九条第六十三条)
  第六節 受信料等(第六十四条第六十七条)
  第七節 財務及び会計(第六十八条第八十条)
  第八節 放送番組の編集等に関する特例(第八十一条第八十四条)
  第九節 雑則(第八十五条第八十七条)
 第四章 放送大学学園(第八十八条第九十条)
 第五章 基幹放送
  第一節 通則(第九十一条・第九十二条)
  第二節 基幹放送事業者
   第一款 認定等(第九十三条第百五条)
   第二款 業務(第百六条第百十六条)
  第三節 基幹放送局提供事業者(第百十七条第百二十五条)
 第六章 一般放送
  第一節 登録等(第百二十六条第百三十五条)
  第二節 業務(第百三十六条第百四十六条)
 第七章 有料放送(第百四十七条第百五十七条)
 第八章 認定放送持株会社(第百五十八条第百六十六条)
 第九章 放送番組センター(第百六十七条第百七十三条)
 第十章 雑則(第百七十四条第百八十二条)
 第十一章 罰則(第百八十三条第百九十三条)
 附則




----------
ビデオ動画マーケティングの関連法令
----------
ビデオ動画マーケティング戦略の上ではお客様に合わせてコンテンツや配信方法も企画しています。
----------